- 2020-2-27
- 日記
作り方と、法律が違う。
醪(もろみ)を濾すのが、濁り酒で、酒税法上は「清酒」の分類。
濾さないのが「どぶろく」で、酒税法上は「その他の醸造酒」の分類となる。
外見や味はよく似ているが、似て非なるもののひとつが、どぶろくと濁り酒。
完全に濾すと透明な清酒になるのだが、荒く濾すと濁り分が残る。それが濁り酒として流通している。まったく濾さないのが、どぶろく。
なぜ普段お酒をあまり飲まない私がこんな話題をしたのかというと、先日、通常は街角で偶然に出会うしかない「ちんどん屋さん」がお芝居やライブの感覚で楽しめるイベント、「ちんどんマニアックサロン」に出かける。
その懇親会の場で「濁り酒」が振る舞われ、似たお味である「どぶろく」とどう違うのだろうかと思って帰ってから調べた次第。
写真は大阪で唯一、特区ではなく神事用に製造が許可されている、東大阪市の春日神社でつくられたどぶろく。
ラベルには「その他の醸造酒」と書かれている。
意外なのが税率で、てっきり清酒のほうが高いのかと思いきや、1キロリットル当たりの税額が、清酒は12万円、「その他の醸造酒」は14万円で、どぶろく類のほうが高いというのに驚き。(2020年1月現在)
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